高齢者のための老人ホーム

老人ホームとは一般的に「高齢者を中心とした介護のための施設」ですと言えます。定義はありません。老人ホームがかかわる法律は「介護保険法」、「老人福祉法」、状況によって「生活保護法」になります。その中で特に影響するのが介護保険法です。介護保険法は平成12年に成立されましたが、基本的な考え方は「国が主体的に面倒をみるというスタンスではなく、本人の自立的な生活を支援、サポートする」ということです。従って、利用者が自発的に介護保険の制度やサービスを活用していく必要があります。介護保険法で認定された要介護者が「施設サービス」を利用できる老人ホームは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3つです。この3施設を「介護保険三施設」と呼んでいます。介護老人福祉施設(特養)はとりわけ人気が高く、入所するのに数年待ちも珍しくない状況です。これらの老人ホームは申込順に入所できるわけではなく、「利用優先度の高い順(要介護度順)」の入所となっています。なお、介護保険における「施設サービス」は、「居宅サービス」とは別体系になっており、利用できるのは「要介護」になっている人に限られています。介護保険三施設においては、要介護者は介護保険から施設サービスの利用料の給付を受けることができますので、自己負担は1割でよくなっています。利用料は要介護度、施設の種類、利用する居室タイプによって変わってきます。ただし、食費・居住費・日常生活費は「ホテルコスト」と呼ばれ、介護保険の対象外となっているため、全額が自己負担になります。なお、老人ホームが勝手に高い金額を設定することを防ぐために、食費や居住費については、厚生労働省がそれぞれ「基準費用額」という指針となる金額を定めています。

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